介護保険リフォーム 津山市
介護保険リフォームとは、介護保険で利用できるサービスの内の「住宅改修」で、要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方を対象に、工事費の9割、8割または7割が支給されるサービスです。※上限20万円まで。(自己負担分を含む)
対象工事は、手すりの取り付けなど、生活環境を整えるための住宅改修です。
また、いったん工事費全額負担した後の給付が原則になりますが、津山市の委任払い制度で「住宅改修費等代理受領取扱事業者」の登録事業者による施工の場合は、工事費の自己負担分(1割、2割または3割)のお支払いで済みますので、一時的な負担も軽くなります。
弊社は、「津山市介護保険居宅介護住宅改修費等代理受領取扱事業者登録」の登録事業者ですので、安心してお任せください。
※工事の前に、給付の対象になるかなど、必ずケアマネージャーか津山市高齢介護課にご相談ください。